厚生労働省:日常生活用具給付等事業の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/seikatsu.html

日常生活用具給付制度とは
身体障害者手帳の2級以上を所持する方または難病等に罹患している方で、
日常生活上必要と市区町村が認める世帯に給付される制度です。

※自己負担金について
 原則、費用の1割が自己負担となります。市町村によっては減免があります。
 購入時の自己負担を大幅に軽減できます。
 詳しくは各市町村の障害福祉担当部署でご確認ください。

※申請により経済状況、身体的状況、家族及び住宅 環境などを調査。
 必要と認めた場合「障害者 自立支援法」に基づき申請者の自己負担額を決定し
 「日常生活用具給付券」を交付します。

※給付限度額について
 給付が出る場合は限度額まで利用できる場合が多いです。
 給付制度を利用することで製品購入の負担を大幅に軽減できます。

※耐用年数について
 耐用年数とは原則的に「給付支給から次回に再度申請できるまでの期間」を言います。
 約6〜10年の間は再度申請できません。後で関連製品の追加購入はできません。
 一度にまとめて購入することをお勧めします。
 給付には対象品目毎に耐用年数が定められています。(例外:紙おむつ等消耗品)

※日常生活用具の例
 聴覚障害者用 屋内信号装置  耐用年数:10年 基準額:8万7400円
 電磁調理器       耐用年数:6年 基準額:4万1千円
 ファックス:(聴覚障害者用通信装置) 耐用年数:5年 基準額:4万円
 アイドラゴン:(聴覚障害者用情報受信装置) 耐用年数:6年 基準額:8万8900円
 視覚障害者用音声・拡大読書器
 点字タイプライター
 その他日常生活を円滑にするための用具等
 詳しくは各市町村の障害福祉担当部署でご確認ください。

※各市町村の障害福祉担当部署で日常生活用具のご相談をしていただきます。
 給付が受けられる場合、購入商品の見積書を販売業者より取寄せます。
 見積書を添えて給付申請を行います。
 給付券、給付決定通知書(申請者、福祉用具販売店)が届くと
 福祉用具販売店より「給付券、自己負担金」と引き換えに購入商品を受け取ります。