電波法関連法令 「無線設備規則の改正」により
旧規格の特定小電力無線機器がご使用いただけなくなります。
※お早目の買い換えをご検討ください。

※旧規格の特定小電力無線機器を使用期限を超えて使用した場合、電波法違反になり、
罰則・罰金(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象になります。

※使用期限を過ぎた場合、所持しているだけで電波法違反となる場合がありますので、ご注意ください

※2005年に電波法関連法令である無線設備規制において、
無線設備のスプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の
強度の許容値が改正されました。

※使用期限は令和4年11月30日までとなっておりましたが、
新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等を考慮し、
その使用期限が当分の間、延長されることとなりました。

参考
●TOA
https://www.toa.co.jp/assets/files/pdf/catalog/pth-25(18.4-2).pdf
●パナソニック
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_sound_info_spurious
●ユニペックス
http://www.unipex.co.jp/news/download/pdf/news_01.pdf
●JVCケンウッド(ビクター)
https://www.jvc.com/content/dam/jvc/jp/pro/wireless/info/web/spurious_info.pdf
●オーディオテクニカ
https://www.audio-technica.co.jp/pc/images/ATW_spurious.pdf
●ソニー
https://www.sony.jp/pro-audio/info2/pdf/202009.pdf